こんにちは、静岡市葵区の弁護士の浅野智裕です。
今回は、ドローンの法規制の話をしたいと思います。
ドローンというと4つのプロペラで飛ぶものを思い浮かべると思いますが、いまではドローンは4つ以上のプロペラを持つものもあります。
最近では業務でドローンを使って、撮影をする会社もあります。単純に良い映像を撮ろうとしてドローンを飛ばすこともあります。他にも建設会社が建物の形状を確認するために飛ばすこともあります。最近では、ドローンを使って配達をしようという試みもあるようです。
このようにドローンという新しい技術で少しずつ私たちの仕事や生活が変わっていくと思います。
しかし、ここまで小型で飛行能力のある物は今までなかったため、以前は法律上の規制が追いついていませんでした。そこへ来て、あまり良い使い方をしない人、あるいは危険などがまだわかっていない人がお祭りなどの人混みで飛ばしたり、はては官邸に飛ばしてしまうという事件までありました。
特にこの官邸ドローン事件は政府に大きな衝撃を与え、早急な、あるいは拙速ともいえる法改正がなされました。
その結果、ドローンに関する規制を主な目的として、航空法が改正されました。
ドローンは航空法のなかでは「無人航空機」として位置づけられ、諸々の規制がしかれました。
ちなみに航空法で規制される無人航空機とは航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいうと規定されています。最後の括弧書きで重量などを勘案して云々国土交通省令で定めるものを除くとありまして、200グラム未満のものは除かれています。200グラム未満であれば重量がそれほどでないので、危険性は少ないとして航空法規制から外されています。
そうするとドローンといっても200グラム未満であれば実は航空法の規制から外れることになります。トイドローンと言われるものが200グラム未満であることが多いです。しかし、200グラム未満であっても人に当たれば怪我をする可能性がありますので、安易に飛ばすのはやめたほうがいいと思います。
話を戻しまして、航空法によるドローンの規制はどうなっているかというと主に以下のものがあげられます。
- 空港周辺の飛行禁止
これは航空機の航空の安全に影響を及ぼす危険があるため、禁止されています。
- 150メートル以上の飛行禁止
こちらも航空機の航空の安全に影響を及ぼす危険があるとして禁止されています。
- 人口密集地域上空
こちらは、人の安全のために禁止されています。ちなみにこの人口密集地域は、地理院地図で公開されています。
静岡周辺の画像を張り付けてみます。
赤いところが禁止地域です。
市内の住宅地はほとんど禁止地域となっています。
また、禁止されていない地域でも飛行方法にはルールが設けられています。
- 日中のみ
- 目視で常時監視可能な範囲
- 人または物件と30メートル以上の距離を保つこと
- お祭り、縁日、展示会などの場所の上空はダメ
- 爆発物などを輸送してはダメ
- ドローンから物を投下してはダメ
以上のようなルールがあります。したがって、ドローンの飛行が禁止されていない地域でも上記6つのルールを守る必要があります。
そうすると上記で触れたビジネスでのドローンの利用ができないのではないかとお思いかもしれません。しかし、禁止地域でも許可・承認を得ればドローンを飛行させることができます。上記の利用例では許可・承認を得て飛行させていると思います。
また、実は航空法以外にも「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」という法律で小型ドローンにも規制が及ぶものがあります。法律の名称のとおり重要施設付近では小型でも禁止されています。
以上がドローンに関する法規制の話です。もちろん、もっと細かな規定がありますし、今回まだ触れていない法律もあるのでこのブログだけを見てドローンを飛行させるのはやめてください。ドローンを飛行させたい場合には、しっかりと弁護士の法律相談を受けるほうが良いと思います。
しかし、規制ばかりでは新しい技術の恩恵を受けることはできないと思います。ルールを守ったうえで、ドローンを有効活用してビジネスの発展や生活が豊かになれば良いなと思います。