こんにちは、静岡市葵区の弁護士の浅野智裕です。
今回は、大麻取締法の話をしたいと思います。
皆様もご存知のとおり、大麻は、大麻取締法で禁止薬物となっています。大麻は体に有害な薬物と考えられていて、保護することを目的として規制されています。
具体的には、大麻の栽培、所持、譲渡などが禁止されています。ちなみに自己使用は禁止されていません。だからといって、普通に吸っていれば大麻を所持していることになりますから、所持で処罰されることになります。隣で吸っている人の煙を吸うのは理論的には処罰されないことになります。だからと言って、友人に頼んで吸ってもらって、漂ってきている煙を吸うなんてことをすると共犯になる可能性がありますが。
ところで、世界的には、徐々に大麻が解禁される地域がでてきました。
オランダは有名でしたが、最近ではカナダも解禁となりました。
以下、ニュース引用
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181102-00010000-clc_nytv-n_ame
大麻が解禁されるべきかどうかはここでは書きません。あくまで法律の規制について話したいと思います。
ここで、じゃあ、カナダやオランダに行って吸ってもいいの?という疑問があると思います。
結論から言うとダメです。
日本の大麻取締法は、国外犯でも処罰することになっています。ですから、大麻が合法化されている海外に行って、大麻を所持していれば日本法で処罰できることになっています。実際に処罰されるかどうかは別ですが。しかし、違法か合法かと聞かれれば違法です。
SNSやブログなどでカナダで大麻吸ってきたなんて書くと炎上するかもしれないので注意しましょう。