こんにちは、静岡市葵区の弁護士浅野智裕です。
今回は相続関連の改正のお話です。
令和2年7月10日から自筆証書遺言書保管制度が開始されました。
自筆証書遺言書とは、自らの自筆で作成した遺言書のことです。これを法務局が保管しておいてくれるのが、自筆証書遺言書保管制度です。
なぜこのような保管制度ができたのかですが、従前の自筆証書遺言書の場合、せっかく自筆証書遺言書を作成しても、相続人が発見されない場合、紛失してしまう場合、一部の相続人が破棄、隠匿、改ざんなどしてしまう場合があるためです。
これらのことがあると、せっかく作成しておいた自筆証書遺言書が実現されないことになってしまいます。
そのため、法務局が保管して、被相続人の死亡後に相続人などの請求により遺言書情報証明書を取得することで、被相続人の作成した自筆証書遺言書の内容を実現することができるのです。
具体的な手順は
1、自筆証書遺言書を作成する。
2、保管を申請する法務局を決める。
保管を申請できる法務局は、遺言者の本籍地、住所地、遺言者が所有する不動産の所在地にある法務局です。
3、申請書を作成する。
4、保管の申請をする。必要な書類は以下のものになります。
①遺言書
②申請書
③本籍地の記載のある住民票写し
④本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
⑤手数料(遺言書1通につき3800円)
以上になります。
保管された後、相続開始後には、相続人のほか受遺者などの利害関係人が遺言書情報証明書の請求などができます。
法務省のホームページにも詳しい説明が書かれています。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
当事務所では、自筆証書遺言書保管制度についてもご相談をお受けしています。ご相談のご希望の方はまずはお電話いただき、相談日時の調整をお願いします(有料法律相談:30分5500円~)。