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相続対策と認知症

こんにちは、静岡市葵区の弁護士浅野智裕です。

本日は、相続対策と認知症のことを書きます。

将来の相続に備えて、いろいろな対策があると思います。遺言の作成、生前贈与、民事信託などがあります。細かく分ければ、いろいろな手法があると思います。

今回は、相続対策の細かな説明ではなく、認知症との関係を書きます。いろいろな方法の相続対策がありますが、被相続人が認知症になってしまうと使えない場合があります。認知症といっても程度は様々です。重い症状の方もいれば、軽い方もいます。

法律的にいえば、判断能力を喪失してしまった場合には、いずれの相続対策もとることができません。

認知症になった人すべてが判断能力を喪失するわけではありません。しかし、判断能力が減少している場合には、相続対策には慎重にならざるを得ません。一番いいのは、認知症になる前からの相続対策です。認知症になって、判断能力を喪失してから慌てて相続対策をしようとしても不可能です。

つまり、被相続人となる方が元気なうちから相続対策を進めることが重要だと思います。