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付審判請求

浅野です。ご無沙汰しております。最近、多忙のためめっきり更新が少なくなっていました。

先日、大阪高裁が特別公務員暴行陵虐罪で告発されている検事を審判に付することを決定したとのニュースがありました。

参照
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/38a7576ac17a05fd9e675544aa0b5199af919216

これは、いわゆる付審判請求という制度になります。多くの犯罪の場合、検察官が起訴しなかった場合、検察審査会への申立てをすることになりますが、公務員による職権濫用などの罪の場合、地方裁判所に事件を審判に付することを請求できるとされており、これが付審判請求となります。

付審判請求は、認容されることが稀であり、今回の認容決定は非常に珍しいケースになります。事件の内容はニュースなどで見ていただきたいのですが、審判では、検察官個人の問題ではなく、検察組織の問題であるとしています。

今後、公判が行われることになりますので、裁判がどのようなものになるのか、気になるところです。