静岡の弁護士の若狹です。
2024年11月1日からフリーランス法が施行されましたね。
フリーランス同士も含む、BtoBの取引が対象となります。業種・職種の制限はありません。幅広いです。ただ、不特定多数の消費者とのBtoCの契約は適用外です。
条文や解説書を一読し、トラブル予防のため、これまで手が届いていないところをフォローするような法律だと思いました。
取引トラブルは「取引関係者全員が損」なので、事前に予防できるにこしたことはありません。
フリーランスの方が関係するBtoBの取引は、発注者が好き勝手やりがちなわりに一つ一つはどうしても少額なものになりがちです。過去に私が取引トラブルの被害側からご相談を受けた案件でも、法律施行後なら相手方にあんなことやこんなことが言えたのに、費用対効果の点から訴訟までは至らなかったという案件が少なくない数であります。
一方、逆に、発注者側・事業者側としても、予防法務の観点から、①フリーランス法適用の対象者、②守らなければならない諸々の義務を押さえておくことは必須です。一部の違反には行政指導や公表、罰金の対象となることもあります。
そのあたり、法律やガイドラインではわりと緻密に定義されているのですが、正確にまとめだしたら誰も読まない長大な記事になってしまいますので、以下、ざっくりざっくりな要点のまとめである点ご留意ください。
①フリーランス法適用の対象者
個人であって従業員がいない事業者個人
いわゆる典型的なフリーランスの個人事業者ですね。
「従業員」の細かな要件まで触れませんが、雇用保険の適用をされないようなレベルの短時間勤務のアルバイト・パートは含まれません。
たとえば、私が事務員を雇用せずに、「ワカサデザイン」みたいな屋号で法人化せずにデザイン業をしていたら基本的には該当することになります。
役員がいなく、かつ、従業員がいない事業法人
一般的な用語としての「フリーランス」とは異なりますが、法人成りしていても一定の要件では法律の対象に該当するので注意が必要です。
先の例にしたがえば、「㈱ワカサデザイン」と法人成りしつつも役員が私一人、従業員もいない、事実上の個人事業者みたいなケースですね。
②守らなければならない諸々の義務
的確表示義務
フリーランスを「募集する際」の条件を的確に表示してください、という義務です。
たとえば、以下の項目は「最低限」埋める必要があります。
業務内容 | 成果物・役務、検収基準、知的財産権の範囲等 |
想定される業務場所、期間、時間 | |
報酬額等 | 算定方法、期日、支払い方法、経費負担を含む |
契約の解除 | 解除事由、中途解約の違約金の定めを含む |
募集を行なう者の名称・業績 |
変更する場合は、変更内容を明示することが「望ましい」とされています。
取引条件明示義務
「業務委託の際」の取引条件を明示してください、という義務です。
実務上、口頭で済ませる業態も多いですが、口頭ではアウトです。
同じく、「最低限」以下の項目は埋めてください。
商号、氏名、名称等 | ビジネスネームも可能だが、識別可能なものを記載する必要あり |
業務委託日 | |
役務の内容 | 品目、品種、数量(回数)、規格、仕様などを明確に記載 |
期日 | いつ納品? |
場所 | どこで作業?どこに納品? |
成果物の検査をする場合は検査完了日 | |
報酬額及び支払い期日 |
60日以内 |
繰り返し委託をする場合には、基本契約をしておいて、個々の契約自体は発注書やメールで対応することが簡便だと思います。
また、上記条件は、必ずしも契約書の形にする必要まではありませんが、メールやチャット等ではデータが消えてしまうこともあるので注意してください。相手方から「スマホのスクリーンショットなんて加工可能だから信用できない」と言われた場合、反論できますか?
※一定の規模の発注者には、さらに「受領拒否、報酬減額、買い叩きの禁止」などの義務が課されます。
ハラスメント対策義務
事業者側としては、既に各ガイドラインの対象にフリーランスを含める形で対応する必要があると考えます。
契約解消の事前予告義務
一定の場合を除き、発注者側は、少なくとも30日前の契約解消予告をする義務が課せられます。
契約解消の理由明示義務
一定の場合を除き、契約の解除・不更新を発注者に請求した場合、その理由を開示する義務を負います。
繰り返しになりますが、予防できたはずの取引トラブルが予防できなかったことほどつまらないことはありません。
まずは、ご自身の事業が同法上の「フリーランス」に当たるか、また、取引の相手方が「フリーランス」に当たるかについて注意を払いながらビジネスを進めるようにしましょう。