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消費税総額表示

こんにちは、静岡市葵区の弁護士浅野智裕です。

本年4月1日から価格の総額表示が義務付けられます。

もともと、消費税法63条には次の規定があります。そのまま引用します。
事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。

要するに事業者は商品の販売やサービスの提供をする等をする際には、消費税を加えた総額を表示しなければならないというものです。

もっとも、いわゆる消費税転嫁対策特別措置法10条により総額表示をしなくともよいと定められていました。しかし、この消費税転嫁対策特別措置法が令和3年3月31日に効力を失うと定められていたため、本年4月1日からもとの消費税法63条の通り、総額表示が義務付けられることになりました。

ただし、表示の仕方は総額表示の義務付けであって、税抜価格、税額の表示が禁止されるわけではありません。
したがって、総額さえ表示されていれば、税抜価格や消費税を表示することも許されます。
例えば、本体1万円の商品を販売する際に1万1000円という表示のほかに1万1000円(税抜価格1万円、消費税等1000円)や1万1000円(うち消費税等1000円)という表示も認められます。

事業者には手間になりますが、注意していかなければならないと思います。