静岡市の弁護士「浅野・若狹法律事務所」
【静岡県弁護士会所属】静岡市葵区伝馬町9-11原科ビル2A号室
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19.「債務名義」取得後の強制執行③(動産に対する執行)
よくあるご質問
19.「債務名義」取得後の強制執行③(動産に対する執行)
相手方の商品等の動産についても執行を行うことは可能です。
一方、生活必需品までは差し押さえできないなど、差押禁止動産の範囲が定められています。
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