21. 担保設定による債権回収手続②(根抵当権) 根抵当権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の範囲内で担保する抵当権です。 企業間で継続して複数の取引がある場合、個々の取引ごとに抵当権を設定することは現実的ではないため、根抵当権が設定されることがあります。