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相続法改正② 長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与

こんにちは、静岡市葵区の弁護士の浅野です。

今回は、以前の相続法改正の続きの話をしたいと思います。今回は、長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与についての規定です。

正確には婚姻期間が20年以上ある夫婦間で自宅を生前贈与した場合には、特別受益の持ち戻し免除の意思表示があったと推定するという規定になっています。

特別受益とは、生計の資本となるような生前贈与があった場合に、その生前贈与を相続開始時に相続財産に算入して、さらに生前贈与分を相続したものとして計算し直す制度です。これを持ち戻し計算といいます。そして、持ち戻し計算されないためには持ち戻し免除の意思表示が必要となるのですが、このような規定になっていること自体あまり知られていないです。そのため、せっかく自宅の生前贈与をしていても、相続時には計算し直されて、結局、不動産以外のものがあまり相続できないということになっていたのです。

簡単な例で言いますと

被相続人(亡くなった人) 夫
相続人 妻 子1人
相続財産 預金1000万円
生前贈与 夫は妻に自宅(1000万円)を生前贈与

この例ですと、現行法では、相続財産に自宅を持ち戻し計算して2000万円、相続分は妻と子で2分の1ずつ、すでに妻は1000万円の自宅を相続していることになるので、預貯金は一切相続できない、ということになります。

そのため、上記のように20年以上の婚姻期間のある夫婦が自宅などの居住用不動産を生前贈与した場合には持ち戻し免除の意思表示があったものと推定するのです。これは、長年の婚姻期間のある夫婦で自宅などの生前贈与がある場合には、もともと持ち戻し免除の意思を持っていることが多いというところから、法律で推定するものとしたのだと思います。

推定というのは、反証することも可能ということになり、贈与者が明確に持ち戻し免除しない旨明言するなどしていれば、現行法と同様に持ち戻し計算することになります。

しかし、持ち戻し計算やその免除などはあまり一般的には知られていないと思われますので今回の改正法によって20年以上の婚姻期間のある夫婦の自宅不動産の生前贈与は多くは持ち戻し免除になるものと予想されます。

この改正も配偶者保護の一環となります。

この改正の施行は公布の日(平成30年7月13日)から1年以内となっていますので、もう1年を切っていることになります。