こんにちは、静岡市葵区の弁護士の浅野智裕です。
今回は債務整理の話をしたいと思います。
債務整理とくに破産というと失敗であったり、人生の終わりというようなイメージを持たれる方もいるかもしれません。
しかし、それは誤りであって、破産という手続きは債務者の経済的な立ち直りも目的とした手続きでもあります。もちろんそれだけではありませんが、借金で困った人を立ち直らせるということも立派な目的です。
破産法でも以下のように規定されてります。
第一条 この法律は、(中略)債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。
つまり債務者の立ち直りも目的として立派に規定されているのです。
実際に破産手続きを利用された方でも、利用前は資金繰りが大変で毎月返済に追われて、お金の心配ばかりしていましたが、利用後、破産手続きが終了して、免責が許可されれば、借金返済の責任はなくなり、しっかりと働いて給料を得ることができれば、健全な生活に戻ることができます。
免責の許可について、原則認められることとなっています。免責が不許可となるのは不誠実なことをしていた債務者になります。不誠実な債務者とは財産隠しや取り込み詐欺などを働いていた場合です。普通に生活していてお金が回らなくて返済と借り入れを繰り返す自転車操業になって、破綻する場合であれば通常は免責は許可されています。
利用前のお金の心配ばかりしていたときと比べれば、破産後のほうがよほど余裕があって、安定した生活ができると思います。
破産をすると何もかもとられてしまうと心配してしまう方もいるかもしれません。しかし、価値のある財産であれば処分は必要になってきますが、通常の家財道具くらいであれば特別に処分をする必要がありません。不動産の場合は処分を考えなくてはなりませんが、アパートや賃貸マンションであれば、家賃の滞納がなければ家を出ていくことはありません。
私は、破産手続きは、経済的に立ち直るための前向きな制度と考えています。そのような理解が広まってくれて、破産のイメージも良くなってくれればと思っています。