こんにちは、静岡市葵区の弁護士浅野智裕です。
今回は、就業規則の話をしたいと思います。
就業規則とは、事業所におけるそこで働く従業員のルールを決めたものになります。つまり、使用者と従業員のルールが書かれています。弁護士が労働問題(使用者側、労働者側両方とも)に取り組むときにまず就業規則はありますか、とよく聞きます。これは就業規則が使用者と従業員のルールになっているからです。
そして、就業規則について、労働基準法で以下の規定があります。
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。(以下省略)
つまり常時10人以上従業員がいる場合には、就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出る必要があります。
就業規則の作り方ですが、まずは使用者側で案を出してもいいですし、従業員に聞き取りをしてからでもいいと思います。そして、できた案を従業員と協議しながら作成していくことになります。
最近は厚生労働省がモデル案を示しているのでこれを見ながら修正すると簡単です。
そして、作成した就業規則は従業員に周知する必要があります。どこまでやれば周知になるかという問題はありますが、従業員に見せることなく、知らせることなく、ロッカーに鍵をかけてしまっておくなどすれば、そもそも周知がなく、就業規則の効力は認められないでしょう。
使用者からすれば、あまり作りたくないかもしれませんが、逆に就業規則がなければ従業員とのルールが明確になっていないので、それが争いのタネになるかもしれません。
ですから、就業規則は作成しておくに越したことはないと思います。
自分でできなければ弁護士に作成を依頼しても良いと思います。