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未払い残業代の時効

こんにちは、静岡市葵区の弁護士浅野智裕です。

今回は未払い残業代の消滅時効のことを書きます。

ご存じの方も多いかもしれませんが、これまでは未払い残業代の消滅時効は2年と定められていました。しかし、先般、法律が改正され、未払い残業代の消滅時効は当分の間3年に変わりました。また、今後、5年に変わる可能性もあります。

この法律改正の施行日は2020年4月1日となっています。つまりすでに効力が発生していることになります。

そうすると、今から3年前の残業代を請求できるようになるのでしょうか。答えはNOです。

2020年4月1日以降に発生した未払い残業代請求権の消滅時効が3年になります。2020年4月1日よりも前に発生した未払い残業代請求権の時効は2年のままです。そうすると、2020年4月1日よりも前に発生した未払い残業代請求権は2年経過すると消滅時効にかかることになります。

つまり、今回の法律改正が意味をもってくるのは2022年4月1日以降になります。2022年4月1日以降に未払い残業代を請求する場合には2020年4月1日以降に発生した未払い残業代請求権の消滅時効が3年として検討することになります。

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