債権回収

貸金を返してくれない場合

貸金の催促をしてもなかなか払ってくれない。そのような場合に弁護士に依頼をして、交渉で返済合意をして、返済してもらったり、返してくれない場合には訴訟を起こして、返済を求めることができます。弁護士が入っていない場合、相手はなかなか返済をしてこないかもしれないですが、弁護士が入って、しっかり返済計画を立てて、文書を取り交わすことで約定どおりの返済をしてもらうことができます。

具体例

知人に必ず返すからと言われて貸した300万円について、返済を求めても、今月返すなどと言いながら、結局、返さず、再度催促したらまた翌月返すと繰り返すばかりで全然返済をしてくれない。弁護士に依頼をして、交渉してもらったが、相手が返してこないので、訴訟を提起して、和解をして返済してもらった。

取引先が苦しいと言って売掛金を返済してくれない場合

取引先が資金繰りが苦しいと言って、売掛金をなかなか支払ってくれないことがあります。従業員が電話や訪問をしていますが、なかなか支払ってくれません。そのような場合に弁護士が代理人として交渉して、返済計画の合意をして、毎月の返済をしてもらいます。そうすることで、今後、毎月一定の返済が期待できます。無理に一括返済をしても事実上、相手は返済できず、ときには倒産してしまうことがありますので、一定の毎月の返済をしてもらうほうがこちらにとっても得になります。また、回収手続きをとらないことで、消滅時効や相手方の倒産などの場合がありますので、早期の対応が肝要です。

具体例

売掛金が300万円滞納していて、苦しいと言って、なかなか返済してくれない。弁護士が代理人になって、交渉したところ、毎月5万円の60回払いであれば可能とのことであったので、分割返済の合意をして返済をしてもらうことになった。時間はかかったが、5年後には完済してもらった。

代金額に争いがある場合

代金額に争いがあって、取引先が支払ってくれない場合、弁護士に相談をして、相手の言い分の法的な根拠の有無、訴訟での見通しのアドバイスを受けることができます。また、弁護士が代理人となって、交渉または訴訟をすることで、相手から支払ってくれることがあります。

具体例

相手が売却した商品に問題があると言って、代金を全く支払ってくれない。そのような場合に弁護士に相談したところ、相手の主張に法的な裏付けはないとアドバイスを受け、訴訟を提起して、訴訟を続けていくことで、最終的に支払ってもらうことで和解で解決した。

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