よくあるご質問

12. 裁判所を利用した債権回収③(少額訴訟)

60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えについては、簡易・迅速な紛争解決を目的とした審理及び裁判を求めることができます。
証拠の提出方法が限定される、利用回数の制限がある、通常訴訟に移行する申述がなされる場合があるなどの制限がありますが、事案によっては利用が有用な場合もあります。