16. 保全執行の検討
判決をはじめとした「債務名義」の取得までは相応の時間を要します。
その間に相手方の財産状況が悪化したり、引き当てを期待していた財産を処分してしまうと、将来の強制執行が不可能になってしまう可能性があります。
そのため、そのようなおそれがある場合、その処分を債権者に対抗できないようにしておくことが「仮差押え」になります。
要件を満たせば、「不動産」「債権」「動産」それぞれの財産について仮差押えが可能です。
また、仮差押えをした不動産が取り壊されようとしている場合などにおいては、「仮処分」を行い取り壊しという行為の差し止めも行う必要があります。