17.「債務名義」取得後の強制執行①(不動産に対する執行)
不動産に対しては、強制競売申立て、強制管理申立てを行うことが可能です。
強制競売申立てとは、裁判所に競売申立てを行い、競売で換価することによって債権を回収します。執行開始の要件は、債務者への債務名義の送達と、その債務が履行遅滞にあることが必要とされます。また、対象不動産の所有名義は、債務者のものである必要があります。
強制管理とは、裁判所が選任した管理人によって不動産を管理し、その不動産から生じる収益を収受させ、配当を行うことによって収益から債権を回収する方法になります。
競売しても回収が困難な収益マンションがある場合、ある程度長期的に債権を回収することとなります。