18.「債務名義」取得後の強制執行②(債権に対する執行) 相手方が売掛債権を有している場合などにおいては債権に対する執行を検討することとなります。 具体的な取立方法については法令上特に定めがないため、実務上は差押債権者から第三債務者に連絡し、支払い方法について協議をすることとなります。