2. 方針決定の流れについて 「権利の内容」及び「回収手段」をそれぞれ検討する必要があります。 契約書があれば立証に際して強力な手段となります。 また、通常時から、債権回収の場面に備えた条項を契約書に記載しておくことも有用です。