よくあるご質問

22. 担保設定による債権回収手続③(集合債権譲渡担保)

契約締結時にはまだ未確定である債権を含め、債務者との一定の取引において生じる一切の債権のうち、債権発生原因・発生期間・債権額・第三債務者等を基準としてその範囲が確定する債権の集合体を集合債権といい、そのような集合債権も譲渡担保の対象とすることが可能です。
債務者にめぼしい財産がないものの、事業自体は好調で安定した売掛債権がある場合にはその売掛債権を担保に融資を行うことが考えられます。
無限定に包括的な債権譲渡契約については、その効力の全部または一部が否定されることもありうるため、定め方に注意が必要です。