24. 破産手続き受任通知を受領したら
受任通知の受領後の回収行為については、偏波(へんぱ)弁済として後からその効力が否認されるおそれがあります。
債務者に占有がある商品等を債務者の承諾なく引き上げた場合、民法上の不法行為となる可能性があるほか、窃盗罪や恐喝罪に該当しうる可能性があります。
また、債務者の承諾があったとしても、受任通知後は否認権の対象となり、債務者に返還し原状回復義務を負うことがあります。
所有権留保特約等がある場合は、別除権者として、未払いの商品については引き渡しを請求することが可能です。