3. 消滅時効の検討 消滅時効が完成しているかどうかの検討も必要です。 近日中に時効が完成してしまう場合、時効中断(改正後は「時効の更新」)の手続きを速やかにとる必要があります。 2020年4月1日に施行予定の改正民法では、消滅時効に関しても大きく改正がありますので、この点も注意が必要となります。