5. 相殺の検討 自己の債務があった場合、内容証明郵便での意思表示により、相殺を行うことを検討する必要があります。 また、債務者からの商品購入、第三者の債務引き受けなどにより、債権を取得し、相対立する債権とすることで債権回収を図ることも検討します。