よくあるご質問

8. 交渉①(内容証明郵便による催告)

弁護士が受任した場合、配達証明付きの内容証明郵便にて受任通知を送付するのが一般的です。
通知の内容としては、どの債権が未払いとなっているのか、支払い期限、支払い方法、支払いがない場合は訴訟に移行することなどを記載する例が多いです。代理人弁護士による通知の場合は、さらに、代理人の表示と連絡先の記載をし、交渉の窓口を弁護士に一本化します。