9. 交渉②(支払条件の協議)
上記催告をした場合、権利自体に争いがなくても、一括で全額支払われることは稀で、分割支払いなどについての条件の提示があることがあります。
訴訟や強制執行には一定の費用や時間がかかる上、全て確実に回収できる保障もないため、任意の分割払いを認めることによりかえって有効に債権を回収できることがあります。
また、分割交渉において、さらに連帯保証人を付けたり、担保を付したりすることも考えられます。
ただし、2020年4月1日以降に締結された保証契約については、「履行状況に関する情報の提供義務」「主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報提供義務」「主債務者の契約締結時の情報提供義務」「事業性貸付等債務等に関する個人保証の方式」等、改正後の対応をする必要がある点、注意してください。
分割の合意ができれば、分割に関する新たな契約書を締結します。
相手方の信用状況や債務額に応じ、公正証書とするかどうかについても検討の必要があります。