11. 遺言書は作成したほうが良いでしょうか。
被相続人が相続人にどのように財産を相続して欲しいか、考えているのであれば、遺言書を作成したほうが良いです。考えているだけ、あるいは話をしているだけでは法的な効力は発生しません。法律上の要件に沿って遺言書を作成しなければ法的な効力は生じません。
また、自分の希望していたとおりに相続人が遺産分けをしてくれるとは限りません。特にお亡くなりになった後で、紛争が発生することがあります。予防のためにも遺言書は作成したほうが良いです。
丁寧に、明確に、細やかに、
依頼者様に安心を。